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住民票の除票とは?不動産の相続で後悔しないためにすべきこと

相続手続きの際、用意するように言われる「住民票の除票」

馴染みのない言葉に、戸惑う人も多いのではないでしょうか。

この記事は、除票がどんな書類で何に使われるのか。どこへ行けば貰えるのかをわかりやすく解説します。

相続が決まったら早めに調べておくべき「不動産の価値」についても詳しく紹介。

事前に把握しておけばゆとりのある生活が送れる可能性が高まるので、ぜひ最後まで読んでいってください。

住民票の除票とは

住民票の除票とは、転出や死亡等により住民登録が削除された住民票のことです。

ここでは相続手続き中に提出を求められる「亡くなった人の住民票の除票」について解説していきます。

様式は通常の「住民票」とほぼ一緒。

普通の住民票と違う点は登録している住所の世帯とは別に作成され「除票」と「死亡年月日」の記載が加わることくらいです。

取得方法は次の通りです。

相続で住民票の除票が必要になった場合
請求できる人相続人
請求する場所亡くなった人が最後に住民票を置いた市区町村の役場
請求に必要な物本人確認書類
亡くなった人との関係がわかる書類
使用目的と提出先の情報
発行手数料1通200円~400円
※自治体により異なる
保存期間令和元年6月20日以降は150年間保存
※それ以前の保管状況は自治体により異なる

住民表の除票はいつ使う?

住民票の除票は、亡くなった人が最後に住んでいた場所を証明するものです。

相続で書類が必要になるのは、次の2パターン。

  • 本籍地を知るため
  • 不動産の名義変更のため

本籍地を知るため

相続するときは、亡くなった人の出生から死亡までがわかる書類を揃える必要があります。

書類は、亡くなった人の本籍地で取得可能なのですが、相続人が本籍地を把握していないケースもしばしばあります。

その時に必要になるのが「住民票の除票」です。除票を手に入れることで亡くなった人の本籍地が把握できます。

不動産の名義変更のため

不動産を相続すると、所有権を自分に移すため名義変更(相続登記)する必要があります。

名義変更(相続登記)は2024年4月1日より義務化されます。

手続は相続から3年以内に行いましょう!

住民票の除票は不動産の持ち主が「亡くなった人と同一人物であるか」を証明する書類です。

法務局は提出された書類をもとに、亡くなられた人の「本籍地」「住所」「氏名」を照会し、所有者権を確認しています。

不動産を相続することになったら。必ずすべきこと!

突然ですが、相続する不動産は今後どうする予定ですか

「自分で住む」または、「売却」や「賃貸」を考えている人。まだ兄弟と協議が終わらず、決められない人……。

多忙で考える暇がなく、空き家のまま放置する人もいるかもしれませんね。

家庭の事情により選択肢は様々ですが、まず最初にしておくべきことが1つだけあります。

それが「不動産の価値を把握しておくこと」です。

どんな選択肢を選んでも相続する不動産の価値を事前に知っていれば、大損する心配はありません。

不動産の価値を把握しておくことで、判断基準が明確になるのです。

不動産の価値を知れば…

  • 遺産分割するときに、具体的な金額で協議できる
  • 賃貸or売却、どちらが得か検討しやすい
  • 自分が住む場合、リフォームや修繕をするのか家を建て直す必要があるのか検討できる

このように、具体的な価値がわかっていれば、今後の予定に合わせた失敗のない選択ができるようになります。

相続したままの放置している不動産がある人は要注意!

放置している間も固定資産税は発生するうえ、家の劣化が進み資産価値はどんどん下がってしまいます。

それでは、実際に不動産の価値を把握する方法はどうすればいいのでしょうか。

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【注意】空き家を放置することだけは絶対にNG

事情があり、今後についてまだ決められない人もいますよね。

特に、相続した不動産が状態の良い家なら、「自分で住む」か「賃貸」または「売却」など、選択肢も多く判断が難しいものです。

しかし、放置が長引けば老朽化や害虫被害。キレイな状態でも、不法侵入や放火のリスクが高まり、一夜にして価値のない家へ変わってしまうかもしれません。

また、老朽化が進んだ家は、固定資産税が大幅に増えてしまう「特定空き家」指定される可能性もあります。

このように、どんどん資産価値が下がってしまう前に、家の価値を知り具体的な家族会議ができるよう準備しましょう。

2023年現在、不動産市場は空前の売り手市場と言われています

物価高騰により新築よりも空き家の需要が増えているため、高値で売れる可能性があります!

現在、不動産を取り巻く環境は「不動産バブル」と呼ばれるほど需要が高くなっています。

グラフの通り、2020年を境にマンションだけではなく戸建住宅の価格が上昇しているのが一目でわかります。

これはコロナウイルスの流行や金融緩和の影響によるもの。

しかし、2023年7月に日銀が長期金利の変動上限を実質上1%引き上げる措置を決めました。それにより、固定金利や住宅ローンの金利も上昇する恐れがあります。

金利が上昇してしまえば、購入者も減少し需要も低くなってしまうでしょう。

つまり、売り時は今というわけです!

相続した家は家族の思い出がたくさん詰まった、かけがえのない場所です。売却してしまうのは淋しい気持ちもあり、売却を先延ばしにしたい気持ちもあるでしょう。

しかしこのタイミングを逃すと、ただ負担を追うだけの重荷になってしまうかもしれません。

不動産価値がある今だからこそ、プロに査定を依頼し大切な家を評価してもらうのはいかがでしょうか。

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