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特定空き家の指定基準とは?リスクは〇〇するだけで簡単に回避!

空き家となっている家の今後について、悩んでいませんか?

老朽化が進んだ家の場合、特定空き家に指定されてしまうかもしれません!

特定空き家に指定されると、解体費用の請求や違反金の支払いを命じられる可能性があります。

場合によっては、固定資産税が6倍になり、大きな負担になってしまうことも…。

この記事では、どのような家が特定空き家に指定されるのか、リスクやペナルティを回避する方法も紹介しています。

大損したくない人は、ぜひ最後までご覧ください。

特定空き家とは

特定空き家とは自治体が調査を行い、以下のような状態が認められた家が指定されます。

【特定空き家の指定条件】
  • 倒壊の危険性がある状態
  • 衛生上有害となるおそれのある状態
  • 近隣住民の生活環境を妨げている状態
  • 管理不足により、景観を残っている状態

現状は問題のない空き家であっても、将来的に倒壊や悪臭などが予想され、周辺に悪影響を及ぼす可能性のある空き家も指定対象です。

指定された家は、デメリットはあってもメリットは一切ありません。

空き家の所有者は空き家を適切に管理する義務があり、
違反した場合はペナルティが課せられる可能性があるからです。

今後も住む予定のない空き家を所有している人は、売却など検討し早めに手放しすことをおすすめします。

特定空き家に指定されるまでの流れ

特定空き家に指定されるまでの流れは、次の通りです。

  1. 立ち入り調査(調査5日前までに通知)
    苦情などがきっかけで調査が入る
  2. 助言または指導
    改善されない場合は「勧告の実施」へ
  3. 勧告
    住宅用地特例の適用対象外となる
  4. 命令
    命令に従わない場合、50万円以下の過料
  5. 行政代執行
    解体費用または撤去費用の撤収あり

2.の「助言または指導」までは、特にペナルティはありません。助言や指導を受けた後、改善できれば「特定空き家」の指定は解除されます。

この時点で除去や修繕などの適切な対応ができるようでしたら、速やかに対応するようにしましょう。

助言や指導を受けたにもかかわらず、改善しない場合は以下のようなリスクが発生します。

【固定資産税6倍!?】指定されたときのリスクを解説

特別な事情がなく空き家を放置している人は、覚悟が必要です。それぞれ詳細に解説していきます。

固定資産税が増える

住宅として利用する家の固定資産税は、通常「住宅用地特例措置」が適用されています。

これは固定資産税が1/6に減額されるもので、「住宅用の建物が建つ土地」が適用対象です。

「特定空き家」に指定された空き家は住居としては認められず、1/6の減額が受けられません。そのため土地の固定資産税が6倍になってしまうのです。

建物代もなくなるので、実際の合計金額は3倍~4倍の負担増となります。

不動産の価値が下がる

管理が行き届いていない家は、見た目も悪く魅力がありません。また特定空き家に指定されれば、さらに不動産価値は下がってしまいます。

特別な理由がない限り、住めない家に高い税金を支払ってでも購入したい。と考える人は稀です。

最終的には売れ残り、さらなる値下げを余儀なくされます。

将来的には手放す予定があるのなら、「特定空き家」に指定される前に売却すると、買主も見つかりやすくなりますよ。

維持や修繕費の負担

特定空き家に指定されてしまうと、状態の改善を国から指示されます。指示があった場合は、修繕等を行い改善するよう努めしょう。

万が一「命令」に従わなかったときは行政代執行が行われ、その際にかかった費用は徴収されます。※解体費用50万円~200万円の請求を受けることも!

また所有している間は、高くなった固定資産税を支払い続けなくてはなりません。住めない家にお金をかけるのはもったいないですよね。

修繕して住宅用地特例措置を適用させるか。負担の大きくなった固定資産税を払うか。

どちらを選択してもデメリットでしかありません。

放置し続けると50万円以下の過料

市町村長の命令に違反し放置を続けた場合は、50万円以下の過料が科せられます。

また、立ち入り調査を拒んだり妨げたりした場合は、20万円以下の過料が科せられるので注意してください。

放置や妨害しても負担が増すだけで、何も得はありません。ただ、支払い負担が増えるだけなので、絶対にやめましょう。

特定空き家になる前に〇〇すれば大損回避できる!?

特定空き家に指定されると多くのリスクがあるとお伝えしてきましたが、実はリスクを一瞬で回避する方法があります。

リスク回避で最も簡単な方法は、特定空き家に指定される前に売却すること!

ボロボロの家だから売れないと考えてる人もいるでしょう。しかし近年は物価高の影響により、新築よりも中古物件の需要が高まっています。

自分が売れないと思い込んでいるだけで、不動産のプロから見れば価値のある家かもしれません。

つまり売却するなら、今がチャンスというわけです!

査定を依頼するときのポイントは、複数の不動産会社に査定依頼をすること!

複数の会社に依頼することで、不動産会社同士が競い合い、高値がつく可能性が高まりますし、悪徳業者に安値で売り叩かれるリスクも避けられます。

修繕や解体費用で数百万円も支払ってしまう前に、ぜひ売却を検討してみてください。

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【注意】住む予定がない家は、早めに売らないと大損に?

「まだ親が亡くなって間もないし、家のことは落ち着いてから考えよう…」

バタバタしていてそう思われるのも無理がないと思いますが、誰も住まない家を空き家のまま放置しておくのはデメリットしかありません。。

相続した家を放置すると…
  • 無駄な固定資産税がかかり続ける
  • 放置し続けると固定資産税が6倍になる
  • 放置すればするほど資産価値が下がっていく
  • ゴミや野良猫、害虫などで近隣トラブルになる
  • 放置すればするほどお家の手入れが大変になる

特に厄介なのが固定資産税。家や土地は無料で保有できるものではなく、固定資産税という税金を支払い続ける必要があります。

例えば評価額が1000万の土地だと、固定資産税が年間約14万円かかります。

月換算すると、毎月12,000円が垂れ流されていくことになります…。

さらに、放置し続ければ家はあっという間に荒れていき、資産価値もどんどん下がっていきます。

反対に、早めに売却できれば固定資産税から解放されるだけではなく、以下の控除で税金もお得になります。

【譲渡所得の節税に】
相続税の取得費加算とは

不動産を相続した際、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売却すると譲渡所得税が節税になる特例

ややこしい名前と条件ですが、一言でいうと相続した家を3年以内に売却すれば節税になるという制度です。
※詳しい条件は不動産会社に問い合わせてください

このように、住む予定がない家を放置しておくのはムダ以外のなにものでもありません。

確かに相続したばかりの家をすぐに査定したり、売ってしまうのは抵抗があるかもしれません。

不動産は売却まで数年かかる場合も往々にしてあるので、節税の期限3年までに売却をするために、
不動産会社に相談・査定だけでもしておくのがオススメ。

とくに郊外の家は少子化の影響で需要がなくなっていくので早めに行動に移すべきです!

今まで大切にしてきた不動産が負動産になる前に、早めの対処をしましょう。

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2023年現在、不動産市場は空前の売り手市場と言われており、実際に2010年と比較してもマンションの価格は1.6倍にまで上昇しています!

不動産の価格が高騰しているうちに評価額をチェックしておけば、あなたも予想していないほどの高額査定が出るかもしれません。

不動産は人生においてなによりも高額な資産ですし、不動産のプロしか知らない情報を得られる貴重な機会でもあります。

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