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小規模宅地等の特例とは?|相続前に必ず確認しておきたいポイント

この記事では小規模宅地等の特例について、わかりやすく解説します!

相続税を減税し、節税できる「小規模宅地等の特例」について、どんな制度なのかを解説します!

相続前に知っておくだけで、今後家をどうすればベストなのかがわかるお得情報についても紹介するので、ぜひ最後まで読んでください!

小規模宅地の特例についてわかりやすく解説

小規模宅地の特例は、被相続人と一緒に住んでいた土地を相続したときに土地の評価額が減額される特例です。※適用されるのは「土地」のみ

亡くなった人が住んでいた土地で、かつ一定の要件を満たす相続人が相続する際に適用されます。

小規模宅地の特例の詳細
  • 限度面積:330㎡まで
  • 減額割合:80%
  • 以下の3パターンの相続人が利用可能
    1. 配偶者
    2. 一緒に住んでいた同居家族
    3. 3年以上賃貸や社宅に住んでいる別居家族

※ 1.2に当てはまる人がいる場合は3の人物よりも優先して適用されます

例:320㎡、評価額3,000万円相当の土地を相続した場合、
3,000万円から80%が減額され、600万円として課税。

→土地の相続は3600万円までは基礎控除で控除されるので、土地の相続にかかる税金は0になる!

小規模宅地の特例を利用する際の注意点

とても大きな節税効果が見込める特例ですが、相続人が配偶者ではない場合注意点があります。

それが、この特例を利用して相続した土地は一定期間売却ができないこと(正確には「しないほうがいい」ですが…)。

この制度の利用条件の1つに「居住(保有)継続要件」があり、相続税の申告期限が過ぎるまでは相続した土地の売却ができなくなります。

申告期限(相続開始から10ヶ月)を待たずに売却すると…
  • 80%の減額の取り消し
  • 当初の申告で税金を少なく申告したとみなされ、以下の税金が加算される
    • 過少申告加算税
    • 延滞税

相続人が配偶者の場合は売却時期の制限がないのでいつでも売却ができますが、配偶者以外が相続する場合は注意しましょう。

不動産を相続することになったら。相続前に必ず確認してほしいこと

相続する家を売却するか、それとも住み続けるか…。

ベストな選択肢は人によりますが、、よりベストに近づけるためにまず最初に確認してほしいことがあります。

それが、相続する家の価値を知っておくこと。

自宅の価値がどれくらいなのかを把握しておけば、相続話し合いの際に揉め事が起きず、スムーズに手続きが終えられます。

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国土交通省 不動産価格指数より

上記のグラフの通り、2020年を境にマンションだけではなく戸建住宅の価格が上昇しているのがわかるかと思います。

これはコロナウイルスの流行や金融緩和の影響によるもの。

ですが、いつまで上昇し続けるのかは専門家でも読めなくなってきているみたいです。
そのため、今が不動産価格の天井になる可能性もゼロではありません。

自宅を査定してみた結果、購入金額よりも高い金額で売却できて「今よりも広い家に住み替えることができた!」なんてこともあるかも…。

家のおおよその価値がわかれば、どのように相続を進めるのが一番お得なのかもわかります。

相続が決まった時点でまずしておくべきことは、自宅の売却価格を把握しておくことなんです。

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